[最高裁判決]勤務中にメール 「解雇は妥当」が確定
2006年1月20日職場のパソコンで出会い系サイトに登録し、勤務中に大量のメールを送受信したとして、勤務先の福岡県内の専門学校を懲戒解雇された元教師の男性が、地位確認などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)は20日、男性の上告を退ける決定を出した。解雇を無効とした1審判決を取り消し、男性の請求を棄却した2審判決が確定する。
2審判決によると、男性のパソコンには98年9月以降、約3000件の受送信記録があり、うち800件以上が出会い系サイトや女性が相手で、男性は03年9月に懲戒解雇された。1審は「授業をおろそかにしていた実態はなく、懲戒解雇は過酷」と男性の訴えを認めたが、2審は「職務専念義務に違反し、その程度も相当に重い」と判断した。【木戸哲】
2006年01月20日20時03分 毎日新聞 /
こんなことで裁判おこすなよ。
恥ずかしくないのか。
多少の私的利用は許容範囲だろうけど、
度が過ぎると 僕は思う。
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